1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
このことが非常におかしいのでありまして、これは警察法ができるときに、政府と自治體警察の關係、そういうことについて、片山總理大臣でしたか、木村内務大臣でありましたか、そういうことじやとても本氣になつて守れんぞということを注意をしておいたのでありまするが、案の定、大阪の府廳、神戸の縣廳、これを守るのは市の自治體警察でありまして、これでは本氣になつて守れないのであります。
このことが非常におかしいのでありまして、これは警察法ができるときに、政府と自治體警察の關係、そういうことについて、片山總理大臣でしたか、木村内務大臣でありましたか、そういうことじやとても本氣になつて守れんぞということを注意をしておいたのでありまするが、案の定、大阪の府廳、神戸の縣廳、これを守るのは市の自治體警察でありまして、これでは本氣になつて守れないのであります。
そこで私はこの前の片山總理大臣に質問したのでありますが、國家の治安維持ということは國家自身のやることじやないか、國家が自分の生命を維持するのに人にやつて貰う、自治體警察にやつて貰うという建前は、それは當然採り得ないじやないか。軍隊のある國は別である。軍隊のない國においては國家自身が強力な警察を持ちまして、自分の生命を維持するという建前をどうしても採らなければならない。
更に私は日にちを忘れましたが、以前の片山總理大臣がたしか何かの教育関係の大會の席上において、この問題は職を賭してもやるというふうなことで言われた。要するに我我は今まで何回か職を賭してこの問題はやりますというふうな言明を聞いておる。而もこの度の追加豫算にはそれは載らなかつた。でこれについてはいろいろの問題があるということは私は知つておる。先日も大藏大臣から聞いておる。
今日は片山總理大臣、若しくは西尾國務大臣の御出席を願うように政府の方にお願いしたのでございますが、いずれも御旅行中で、今ここへ曾祢官房次長と林内事局長宮がお見えになりまして、現在に至りますまでの人選についての經過を御説明下さるそうでございます。
ただ先般片山總理大臣が、或る一委員の質問に對しまして、この法案による警察制度によつて、國の治安は十分に保たれるということを御答辯になりましたけれども、それは平常時におきましては、或いは十分であるかも知れませんが、一旦國家非常事態に際しては、甚だ憂慮すべきことではないか。私はこの制度によつては甚だ不安がある。治安を十分に維持することはできない。こう私は思うのであります。
私は片山總理大臣のこの言を信ずるものであります。次長の人選につきましては練達の技術官を充てられんことを特に強く要望いたしまして、本案に賛意を表する次第であります。
○内海委員 内閣總理大臣の直接管理に屬する建設院設置法案の審議にあたりまして、片山總理大臣に一、二所信を承りたいと思うものであります。 その一つは、再建日本の現状に即して建設省設置の必要性についてであります。わが國土資源の開発利用が伴う限り、國民生活、と言うよりも人類生存のすべての問題の基礎となるものは國土計畫であり、建設であるのであります。
次に土木出張所、建築出張所竝びに特別建築出張所の三つの出張所を地方に設けると言つておりますが、現在は御承知の通り物干一つつくるにも復興院總裁の許可を得なければならぬのでございまして、先ほどの片山總理大臣の御答辯によりますと、乏しい資材をわけ合つておるのだからと言つておるのですが、これはもうあきるほど聴いたことでございまして、こういう答辯なら問題にならないと私たちは申し上げたい。
また八月六日の石山賢吉君の産業科覺機關の設置に關する質問に對する片山總理大臣の答辯書を讀んで見ますと、まずもつて既存の研究機關を最大限に活動できるようにすることが、實際上最も時宜に適した有效な方途であろうと考えられる。それに重點を置いて施策を進めておる。緊急を要するようなものがあるとすれば、これに對してできるだけの努力を拂いたいと考えておる。こういう答辯があるのであります。
政府は先般マツカーサー元帥より片山總理大臣に寄せられました書翰に基きまして石炭非常増産對策要綱を決定、著々これが實施に當りつつあるのでございますが、本年度三千萬トン達成の成否を決します冬期を迎えまして、増産歩調の急速化のため、今や一瞬の遅滯なく、一部の餘すところもなく、朝野を擧げて努力する時期に立至つたと判斷せられるので、今般連合軍司令部と一體となりまして、石炭増産特別調査團を組織いたしまして、向う
新生民主日本の黎明を告げるところの新憲法発布は、比類なき戦争の放棄と文化国家建設の理念を、国民の至高至大の目的として、世界に宣言したのでありまして、かつまた片山總理大臣も「国民に訴う」という書籍の十五ページに、「これからの日本人」という見出しのもとに「ただ口先だけで平和国、文化国というだけでなく、眞實の平和国民となりきらなくてはなりません。」と申されておるのであります。
○來馬琢道君 只今高田君の言われました通りのことで我々異議ないのでありますが、片山總理大臣から費用の問題についてお話がありましたが、從來の國立公園というような整備につきましては、大變金をかけて一ケ所に相當の資金を集中しなければ觀光施設ができないように考えておりましたが、今窮乏なる國におきましては觀光地というようなところを連絡する道路を作つて貰うことに主力を盡して貰うことが一番よいのではないかと思います
請願の問題にも拘わらず、片山總理大臣、和田國務大臣、苫米地運輸大臣揃つて御出席願い、そうして觀光の審議會乃至委員會のようなものを作るということについての可なり明らかなお話がありました。
またこの影響の及ぶところ、まことにおそるべきものがあるということを痛感いたしますがゆえに、また高度民主主義を唱えられて、常に道義政治の確立を念願しておられる片山總理大臣の御考慮を切に煩わしたいと思うのであります。新憲法の内閣制というものは、明治憲法に比べまして、著しく統一的特色をもつておるのであります。
過般來片山總理大臣その他關係大臣の衆議院本會議の答辯によりますと、あとの七億も出すと言明しておる。しかも各政黨代表にもお會いして聽きますと、みんな支持してくださつておる。そうしてまた國民もこれを世論として支えておる。たれも反對する者がない現状である。
○加藤(シ)委員 私は片山總理大臣にお伺いいたしたいと存じます。私は國の豫算は、そのときの國策を映し出すところの鏡のようなものであると存じます。しかるにこの豫算において最も重大なる國策の一つでなければならぬと思われる問題が、まつたく缺如していることを、私は發見するのでございます。それはわが國の人口問題のことでございます。
そこでさらに私がお伺いしたいのは、政策遂行上妨げになる、内閣不統一の行動をなしている、この理由でやつたということであれば、もちろんそのことは國政上すこぶる重大なことであつて、その理由が明白になれば、なるほど片山總理大臣の言われたことはもつともだと、これは考えます。
これは何人が聞いてもさようなことは首肯できませんが、片山總理大臣としてはどこまでもそれでその點は十分にやつたとおつしやられるかどうか、重ねて私は承リたいと思う。
また新憲法を忠實に施行することをもつて現内閣の使命と心得ておると言われた片山總理大臣としては、しかあるべきものと私も信じております。しかし政策遂行上支障があるということについては、先ごろの本會議において内閣不統一の理由をもつて罷免した。こうおつしやつたのでありますが、その不統一という事實は、あつたに相違なからうと思いまするが、間違いなくあつたのでございましようか。その點をお伺いいたします。
○海野委員 片山總理大臣にお伺いいたします。産業の再建を力強く言つておられるようでありますが、産業の再建は科學技術の裏づけがなければできないと私は考えるのであります。今日世界各國の試驗研究費豫算を見ますと、いずれの國家でも四%ないし五%になつておるのであります。日本は敗戰したからと申しましても、總豫算の何パーセントを占めておるかと申しますと、まことに蚊の涙に等しい〇・三七%にしかなつておりません。
○五坪委員 片山總理大臣に二、三率直に、簡單にお尋ねいたしたいと思います。總理大臣は働く人のためにはかるとか、大衆生活を向上するためにはかると、たびたびおつしやつているのでありますが、まことにその通りであり、結構と思うのでありますけれども、しかし主食の價格を大幅に引上げたということは、はたしてその言葉のごとくいくでありましようか。その言を裏切つているような感じがするのであります。
まず片山總理大臣の御所見を伺いたいことがございます。新憲法下意義ある第一囘の國會を召集せられました片山内閣が、未曾有の政治的經濟的難局に直面せられ、日夜御苦心せられおることは敬服いたすのでありますが、私はこの機會に政治界の明朗化という點について、かつまた思想上の性格矛盾という點について、いかように總理大臣は處理せられておるか、大臣の御所見を承りたいと存じます。
○荒畑委員 私は本追加豫算に關してまず第一に片山總理大臣にお尋ねをいたしたいのであります。 この昭和二十二年度本豫算は前吉田内閣の編成にかかるものでありまして、當時の石橋財政の基本的な政策は、インフレの促進によつて勤勞大衆、中産階級の犠牲に基くところの經濟の再建を行わんとするものであつたことは、今さら申し上げるまでもありません。
あるいはまたほかの基礎産業はどうするかということでございますが、この點に關しましては、この委員會で片山總理大臣も明確にお答えになりましように、政府は石炭に關してのみこういうような非常措置をとる、しかもそのとる理由は、こういう點であるというふうに總理が御説明になつた點でございます。
そうすると、その罰則にかからないように、何か申立をすることができればいいのですが、實際罰則にかかつてもかまわず命令を受けて、そうして申立できぬという、いわば無實の罪に陥れて、そしてたとえば片山總理大臣がうんとやつたように、ああいうような問題はこれは政治的の問題と違いますから、決してそういうことは起らぬと思いますが、しかし實際あることですよ。
と明示されているのでありまして、私は先般來片山總理大臣にも、水谷商工大臣にも、たびたび聽いているのでありますが、必要なる法的措置はいつとられるか、いかなる法的措置をとられるか、かように聽いているのでありますが、今日まではつきりした答辯に接し得ないのであります。